道路事業者からのお願い
はじめに
必ず、ETCシステム利用規程などをお読みください
ETCシステム利用規程、同実施細則(以下「利用規程など」という。)、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特にエラーや事故の発生原因になり得る重要な事項について、以下に記載しましたので、ETCのご利用前に、利用規程等と併せて必ずお読みください。
乗車前のご注意
専門の取り付け店で車載器を取り付けてください
車両への車載器の取り付けは、専門の取り付け店などで確実に行ってください。車載器のアンテナユニット(一体型の場合は車載器本体)は、車両の中心付近に車載器メーカーの推奨する方法で取り付けてください。取り付け位置などが不適切な場合、正常に通信できず開閉バーが開かないことがあります。
車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器でETC無線走行を行わないようお願いします。
※ 車載器の取り付けは、車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外(シガーソケットなどによる簡易取り付けなど)では、利用できません。
※ 分解・改造された車載器は、利用規程などに違反するため、セットアップすることはできません。
※ 二輪車用ETC車載器を四輪車に取り付けた場合も、利用規程などに違反するため、セットアップすることはできません。
ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラーなどがないかの確認を!!
ご乗車時に、ETCカードを車載器へ確実に挿入し、エラーなどがないかを確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。車載器へのETCカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが多発しています。
※ ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。
※ ETCカードを車載器へ挿入し、ETCが利用可能である旨の音声案内などを確認してください。
※ 料金所の手前などに、ETCカードが正常に挿入されていないことをお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETCカードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC無線走行はできませんので、一般車線または「ETC/一般」と表示している車線(以下、「混在車線」という。)をご利用ください。
※ 何らかの問題がある場合、車載器によっては、音声や画面によってエラーが表示されます。ETCカード挿入の際や、料金所通過の際にはご注意いただくようお願いいたします。
車載器がETCカードを認証するまでには数秒かかります。料金所直前でのETCカードの挿入は、エラーの原因となる場合がありますのでご注意ください。
車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、取り付け箇所の変更などをしないでください。アンテナの電波をさえぎるものがある場合、正常に通信できず開閉バーが開かない場合があります。
ETC カードの有効期限のご注意
有効期限切れのETCカードは、ご利用いただけません。車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿入してもエラー表示がされない場合がありますので、お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。
ETC カードの保管上のご注意
ETCカードを車載器へ挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETCカードに強い力を加えることも変形の原因となりますので、取り扱いにはご注意ください。
盗難防止の観点から、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。なお、SA・PAなどで休憩後、走行を再開される際には、同一のETCカードを車載器へ確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入されていたETCカードと異なるETCカードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。
ETCカードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚損しますと、ETC車線通行時、正常に通信ができず開閉バーが開かない可能性がありますので、取り扱いにご注意ください。清掃される場合には、市販のICカードクリーナーをご利用ください。
ETC 車線通行時のご注意
十分な車間距離を取り、20 km/h以下に減速、徐行してください!!
ETC車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行われなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。また、前車に接近して通行しようとしたときにエラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。
料金所では、案内板などによりETC無線走行が利用可能な車線(ETC専用車線:「ETC」「ETC専用」または混在車線:「ETC/一般」)であることを確認して、進入してください。
ETC車線を通行する際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
ETC車線を通行する際は、20 km/h以下に減速して進入し、徐行して通過していただくようお願いします。
※ 利用規程などによらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。
入口料金所のETC車線で通信エラーなどにより、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での通行料金のお支払いは、係員のいる車線(一般車線または混在車線)で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。
入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETC車線がご利用できない場合または設置されていない場合は、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で、一旦停車して、ETCカードを係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、ETCカードを料金精算機に挿入してください。なお、料金所のない出口の場合は、入口で使用したETCカードを抜かずにそのままご通行ください。
通行料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、係員へお知らせいただき、係員の案内に従ってください。
機器の点検などにより、ETC車線を閉鎖する場合がございます。通行料金をお支払いいただく料金所では、係員のいる車線(一般車線または混在車線)や料金精算機のある車線でも、ETCカードでお支払いただくことができます。また、車載器が使用可能な状態であることをご確認させていただいたうえで各種割引等もご利用いただけます。
有料道路への進入から退出までは、同一のETCカードを継続してご使用ください。料金所以外にもETCフリーフローアンテナが設置されている箇所があり、走行中、ETCカードには通行料金の計算に必要な情報が随時記録されます。途中でETCカードを入れかえたりむやみに抜き差しされますと、正しく通行料金が計算されない場合やエラーを引き起こす場合がありますのでご注意ください。
入口料金所でETCが正常に通信できなかった場合(入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください)は、出口料金所では、係員のいる車線(一般車線または混在車線)で一旦停車し、係員にお申し出ください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。なお、料金所のない出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。
スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください
スマートICは、ETC専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされた車載器に、有効なETCカードを確実に挿入し、ETCシステムをご利用可能な場合に通行することができます。
営業時間、出入方向および対象車種などに制約がある場合がありますので、ご注意ください。
スマートICでは、その他の料金所のETCシステムとは異なり、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーの手前の停止線で一旦停止してください。停止位置が適切でない場合、通信できない場合があります。なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、車線に設置されたインターホンなどで係員に連絡し、係員の案内に従ってください。
通行止めなどを実施した場合や道路を管理する上で必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、通行可能な最寄りのICをご利用ください。
退出路が設置されているスマートICにおいては、エラーなどで正常にETC通信ができない場合、直進せずに退出路へお進みいただくことが可能です。標識や路側表示をよくご確認の上、注意して走行いただきますようお願いいたします。
もしも、開閉バーが開かなかったら……
ETC車線では、絶対に車をバックさせないで!!
ETC車線で、開閉バーが開かなかった場合、危険ですので絶対に車をバックさせず、ハザードランプを点灯して停止し、係員の案内に従ってください。
高速道路上でのバックは後続車との接触事故の危険性が高く、重大事故に繋がります。
※ バックして他の車線に入りなおすことは、お客さま及び後続車のエラー発生の原因となります。
ETCカードを挿入せずに(または通信できなかった状態で)ETC車線を通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!
うっかりETCカードを車載器に挿し忘れてETC車線を通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者(高速道路会社)にご通行の状況を連絡してください。
車載器の再セットアップ
車両ナンバー変更時(車載器付きの中古車購入など)、車載器の移しかえ時は再セットアップを!!
車載器付きの中古車を購入または譲渡を受ける場合・住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合・車載器を他の車両に移す場合・けん引ができる構造に変更する場合などは、再度のセットアップ(車載器への車両情報の登録)が必要となります。再度、車載器をセットアップする場合は、車載器をお買い求めになった販売店または最寄りのセットアップ店にご相談ください。
※ 「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」などの同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。
※ 国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際に再セットアップ(再登録)が必要になります。
正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合 |
---|
|
車載器管理番号に関するお願い
車載器管理番号は、ETCの各種登録型サービスのために必要な番号です。
車載器管理番号は、お持ちの車載器または車載器のパッケージに記載されている19桁の固有の番号で、ETCの各種登録型サービスを受ける場合又は今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です。「ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客さま保存用)」を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。
障害者割引制度におけるETC 利用について
ETC無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に市区町村の福祉担当窓口での手続きと、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線走行での障害者割引が適用されません。
事前に登録されたETCカードを、登録された車載器(手帳に記載された車両に取り付けられ、当該車両でセットアップ作業を行ったもの)に挿入し、ETC車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。
※ 既にETC無線走行以外のお支払いでの障害者割引適用の手続きをしている場合でも、改めて同様の手続きと登録を行う必要があります。
※ 通行料金の請求を受ける料金所でETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線(一般車線または混在車線)で、一旦停車して係員にETCカードを渡し、身体障害者手帳または療育手帳を呈示して確認を受けてください。料金精算機のある車線では、「障がい者用係員呼出ボタン(レバー)」を操作して係員を呼び出してください。
※ ETC無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳または療育手帳を携行してください。(ETC車線が閉鎖されている等によりETC無線走行ができない場合、上記手帳をご呈示いただけないと割引が適用できません。)
※ 障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手続きは市区町村の福祉担当窓口で行ってください。
※ 登録済のETCカード、車載器、車両を変更される場合は、ETCのご利用前に市区町村の福祉担当窓口で変更手続きを行ってください。
合わせて見られているページ