VICSについて
知っておいていただきたいこと
VICS(Vehicle Information and Communication System:道路交通情報通信システム)は、渋滞や事故・工事・所要時間・駐車場混雑状況などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、ナビゲーションなどの車載のモニターに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供を通して、安全性の向上・交通の円滑化による環境の保全などを促進することを目的としています。
VICSリンクデータベースの著作権は、一般財団法人日本デジタル道路地図協会・公益財団法人日本交通管理技術協会(TMT)が有しています。
VICS、およびこの機器に付与された[]のロゴマークは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
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提供されるVICS情報はあくまでも参考としてください。(提供されるVICS情報は、最新ではないことがあります。)
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電波や光の信号がうまく受信されないときは、一部の表示が乱れることがありますが、新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
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VICSの表示内容は、VICSセンターが提供していますので、本書の画面と実際の画面は異なることがあります。
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VICS情報は、発信されている地域により、情報の内容が異なります。
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VICSによる交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の地図への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は 経年により、一部の情報が表示されなくなることがあります。
FM多重放送特有の事項について
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FM多重放送は、一定周期で情報が更新されますので、情報が揃うまでに時間がかかることがあります。
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以下のようなときは、VICS情報が受信されないことがあります。
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トンネルの中にいるとき
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高層ビルの谷間にいるとき
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高架道路の下にいるとき
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盆地にいるとき
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大型車とすれちがったとき
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VICSのメディアについて
VICSは、FM多重放送・電波ビーコン(ETC2.0/5.8GHz)・光ビーコンの3つのメディアを受信することができます。
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3つのメディアはそれぞれ特長が異なります。
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電波ビーコン(2.4GHz)は、マルチメディアシステムでは受信しません。
FM多重放送
FM多重放送は、VICS提供FM放送局(NHK-FM)から電波の届く範囲の車両にVICS情報の提供が行われます。
電波ビーコン(ETC2.0/5.8GHz)
電波ビーコン(ETC2.0/5.8GHz)は、主に高速道路の路側に設置されており、その地点を通過する車両にETC2.0サービス情報の提供が行われます。また、ITSスポットにて受信した情報をナビゲーションに蓄積し、高速道路上の任意の場所でタイミングよく情報提供が行われる場合もあります。
光ビーコン
光ビーコンは、主に一般道路の各車線ごとに設置されており、その車線を通過する車両にVICS情報の提供が行われます。
VICSの運用時間について
24時間運用されています。
ただし、FM多重放送は、第1・第3月曜日のAM1:00~5:00のあいだはメンテナンスのため休止する場合があります。
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休止時間については、VICS FM多重放送の「お知らせ」で案内します。
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VICSの運用時間は予告なく変更・廃止されることがあります。
VICS FM多重放送を受信できないとき
FM 放送局から遠い場所などでは受信状態が悪くなり、受信できない場合があります。
VICSの用語について
より有効にVICSを利用していただくために、以下の用語の説明をご一読ください。
緊急情報について
津波情報などの緊急の伝達が必要とされる情報を受信すると、このシステムでは、ほかの情報より優先して提供・表示されます。
交通情報関連の用語について
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渋滞:交通の流れが非常に悪い状態を示します。
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混雑:交通の流れがやや悪い状態を示します。
駐車場・SA・PA関連の用語について
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空車:駐車場(SA・PA)の利用が可能な状態を示します。
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混雑:駐車場(SA・PA)において、利用率が高い状態を示します。
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満車:駐車場(SA・PA)において、ほぼ満車の状態を示します。
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不明:駐車場(SA・PA)の情報がない状態を示します。
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閉鎖:駐車場が閉鎖されている状態を示します。
VICSセンター著作権について
1 お客様は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を一般財団法人道路交通情報通信システムセンター、一般社団法人UTMS協会および一般財団法人道路新産業開発機構が所有しまたは管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外のVICS技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権を一般財団法人道路交通情報通信システムセンターが所有しまたは管理することに同意する。
2 お客様は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンター、一般社団法人UTMS協会および一般財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの共通ネットワーク仕様書以外のVICS技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。
VICS、ETC2.0(ITSスポット)の問い合わせ先について
トヨタ販売店への問い合わせについて
以下の内容は、トヨタ販売店にご相談ください。
ナビゲーションシステム、ETC2.0ユニットの調子・機能・使用方法・表示・その他に関するもの
VICSセンターへの問い合わせについて
以下の内容は、VICSセンターにご相談ください。
VICS、ETC2.0サービスで提供される情報、およびご利用可能な場所に関するもの
VICSセンター
電話番号(受け付け時間…9:30~17:45、土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)
0570-00-8831(全国共通・PHS、IP電話などを除く)
FAX番号(受け付け時間…24時間)
03-3562-1719
ホームページ
次のアドレスでも連絡先をご覧いただけます。https://www.vics.or.jp/
連絡先およびアドレスは、予告なしに変更・休止することがあります。ご了承ください。
道路管理者からのお知らせとお願い
車載器のID付きプローブ情報の利用および取り扱い方針
国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビから収集する車載器のID付きプローブ情報の利用や取り扱いの方針について、次のとおり定めます。
車載器のID付きプローブ情報を提供いただくことで、経路情報を活用したサービスを提供することが可能となり、渋滞などを迂回する経路を走行したドライバーを優遇することなどが期待されます。
1.車載器のID付きプローブ情報
(1)ここで「車載器のID付きプローブ情報」とは、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビに記録された走行位置の履歴など「プローブ情報」に車両を特定するための「車載器のID」を付与した情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)と通信を行うことによりETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビから収集される情報を言います。
(2) 「車載器のID付きプローブ情報」として収集される情報は次のとおりです。
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ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビに関する情報(無線機に関する情報(製造メーカー、型番など)、カーナビゲーションに関する情報(製造メーカー、型番など))
2.車載器のID付きプローブ情報の利用目的
(1)渋滞などを迂回する経路を走行したドライバーを優遇するなどの経路情報を活用したサービスが実用化した場合、道路管理者は車載器のID付きプローブ情報を当該サービスの提供に利用します。
(2)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を、経路情報を活用したサービスの有効性検証などのために利用する場合があります。
(3)道路管理者は、(1)または(2)の目的以外で車載器のID付きプローブ情報を利用しません。
3.車載器のID付きプローブ情報の収集
(1)道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポットによって、車載器のID付きプローブ情報を収集する場合があります。
(2)ETC2.0対応カーナビと連動するETC2.0車載器の利用者は、設定により1.(2)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択できる場合があります。
(3)ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択をした場合、2.(1)の経路情報を活用したサービスによる優遇は受けられません。
4.車載器のID付きプローブ情報の第三者への提供
(1)道路管理者は、2.(1)および(2)の目的のため、収集した車載器のID付きプローブ情報を個別の車両を特定できないよう統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学などの研究機関、その他第三者に提供する場合があります。
(2)道路管理者は、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ、ITSスポットなどの関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、車載器のID付きプローブ情報またはこれらを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーなどに提供する場合があります。
(3)道路管理者は、(1)および(2)以外で車載器のID付きプローブ情報を第三者に提供しません。
5.車載器のID付きプローブ情報の取り扱い等
(1)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を安全に管理し、情報の漏えいなどの防止に努めます。
(2)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報が不要となった時点で、当該車載器のID付きプローブ情報を消去します。
(3)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報の提供先における情報の安全管理および提供した情報が不要となった時点で情報を消去することについて、提供先を適切に指導します。
6.問い合わせ先
国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
03-5253-8111(代)
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
2015年7月現在
プローブ情報の利用および取り扱いについて
国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビからプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。
プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。
なお、道路管理者はこのお知らせを変更することがあります。この場合には変更後のお知らせを道路管理者Webサイトなどに掲載します。
1.プローブ情報
(1)ここで「プローブ情報」とは、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)と無線通信を行うことによりETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビから収集される情報を言います。
なお、このプローブ情報から車両または個人を特定することはできません。
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ETC2.0車載器および ETC2.0対応カーナビに関する情報(無線機に関する情報(製造メーカー、型番など)、カーナビゲーションに関する情報(製造メーカー、型番など))
2.プローブ情報の利用目的
(1)道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。
(2)道路管理者は、(1)の目的以外でプローブ情報を利用しません。
3.プローブ情報の収集
(1)道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポットによって、プローブ情報を収集する場合があります。
(2)ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により、1.(1)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができる場合があります。選択の方法はETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビの取扱説明書をご覧ください。
(3)ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの 履歴を提供することで、これを利用したさまざまな追加サービスの提供を受けられる場合があります。
4.プローブ情報の第三者への提供
(1)道路管理者は、2.(1)の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学などの研究機関、その他第三者に提供する場合があります。
(2)道路管理者は、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ、ITSスポットなどの関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報またはこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。
(3)道路管理者は、(1)および(2)以外でプローブ情報を第三者に提供しません。
5.プローブ情報の取り扱い
(1 )道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えいなどの防止に努めます。
(2) 道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。
(3 )道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。
6.問い合わせ先
国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム 推進室
03-5253-8111(代)
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
2015年7月改定
2014年10月改定
2010年10月現在
知識
マルチメディアシステムでのプローブ情報の選択の可否を設定する方法は、「ETC2.0走行情報のアップリンクの設定をする」をご覧ください。
VICS過去データについて
この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。
甲=一般財団法人道路交通情報通信システムセンター
1 契約者は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を甲、一般社団法人UTMS協会および一般財団法人道路新産業開発機構が所有しまたは管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外のVICS技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権を甲が所有しまたは管理することに同意する。
2 契約者は、甲、一般社団法人UTMS協会および一般財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに甲の共通ネットワーク仕様書以外のVICS技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。
VICS情報有料放送サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第147条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) VICSサービス当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
(2) VICSサービス契約当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
(3) 加入者当センターとVICSサービス契約を締結した者
(4) VICSデスクランブラーFM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器
第2章 サービスの種類など
(VICSサービスの種類)
第4条 VICSサービスには、次の種類があります。
(1) 文字表示型サービス文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
(2) 簡易図形表示型サービス簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
(3) 地図重畳型サービス車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス
(VICSサービスの提供時間)
第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台ごとに1のVICSサービス契約を締結します。
(サービスの提供区域)
第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。
(契約の成立など)
第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込みおよび承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。
(VICSサービスの種類の変更)
第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。
(契約上の地位の譲渡または承継)
第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡または地位の承継を行うことができます。
(加入者が行う契約の解除)
第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。
(1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
(2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき
(当センターが行う契約の解除)
第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更などが行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
2 第11条または第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。
第4章 料金
(料金の支払い義務)
第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。
第5章 保守
(当センターの保守管理責任)
第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこのかぎりではありません。
(利用の中止)
第15条 当センターは、放送設備の保守上または工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、このかぎりではありません。
第6章 雑則
(利用に係る加入者の義務)
第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信または再配分することはできません。
(免責)
第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合など、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。ただし、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更などが行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面などにより、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。
[別表]
視聴料金 330円(税込み)ただし、車載機購入価格に含まれております。